※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

起業

意外な結果!e-TAXを使う場合は証拠書類の添付不要

従来の紙ベースの確定申告だと簡単に必要書類を添付することができました。
※確定申告の書類に添付するだけ

しかし、e-TAXだと電子証明書が対応していれば簡単に添付できますが、対応していない物も多くあります。

佐賀県玄海町のふるさと納税が、電子証明書に対応しておらず苦労しました。

どんな風にして証拠書類を添付するか時間をかけて探しても記載がありません。

そこでFreeeサポートに聞いたところ意外な回答がありましたのでシェアします。

PCまなぶ

そもそもe-TAXでは証拠書類の添付が不要と言う意外な結果でした。

ただ、Freeeの担当者から不要と言われても自分の目で情報元を見ないと納得ができません。

その情報元は、以下の通りです。

情報元:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。

 

省略できる書類について

(対象となる第三者作成書類)

  •  給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
  •  個人の外国税額控除に係る証明書
  •  雑損控除の証明書
  •  医療費の領収書、セルフメディケーション税制に係る医療品購入の領収書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(注1)
  • 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
  • 社会保険料控除の証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除の証明書
  • 生命保険料控除の証明書
  • 地震保険料控除の証明書
  • 寄附金控除の証明書
    ↑ふるさと納税はココ
  • 勤労学生控除の証明書
  • 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
  • 政党等寄附金特別控除の証明書
  • 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
  • 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
  • 特定震災指定寄附金特別控除の証明書

たしかに証明書が不要でした。

注意点

こころの貧しい私は、嘘つき放題だと思いました。しかし以下の注意書きがあります。まぁ当然のこと

入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。

2022年3月15日が確定申告の締め切りなので2027年3月15日になったら書類を捨てて良いことになります。

それなら、そもそも「ふるさと納税証明書」がなぜあるのかも疑問になりますが、電子証明書があれば100%やっていることを証明できて問い合わせがくる心配がないぐらいです。

まとめ:書類の添付は不要!証拠書類は5年間保存しよう!

e-TAXは、証明する書類を添付する必要がないので逆にドキドキしますが、問い合わせが来たら答えられるように証拠書類を無くさずに保存していれば大丈夫です。安心して確定申告を終わらせましょう。

 

-起業